ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース
取引の概要

省力化製品の導入にあたって、ファイナンス・リース取引を利用することが可能です。
利用する場合、中小企業等が対象リー ス会社に支払うリース料から補助金相当分が減額され、
事務局がリース会社に補助金を交付します。

ファイナンス・リース
取引における
交付申請の流れ

ファイナンス・リース取引を利用する場合、中小企業等及び販売事業者は
対象リース会社と共同申請を行ってください。

ファイナンス・リース取引における交付申請の流れ

リース料軽減計算書の詳細は、リース事業協会が発行している「中小企業省力化投資補助事業に係るリース料軽減計算書確認の手引き」を参照してください。

ファイナンス・リース
取引利用の条件

申請に当たり、以下の条件を全て満たす必要がありますのでご注意ください。

  • リース料軽減計算書を提出すること

  • 対象が省力化製品購入費用であること(リース料は補助対象外)

  • リース期間を財産処分制限期間以上に設定すること(取得する資産には財産処分制限が課されるため)

  • 財産処分を行う場合は、処分に係る補助金額を限度に返納すること(返納は省力化製品の所有権を有するリース会社が行うこと)

  • 適切なリース取引を行う誓約書を提出すること

  • セール&リースバック取引や転リース取引ではないこと

  • 割賦契約ではないこと

ファイナンス・リース
取引における注意点

  • 対象リース会社は1つの共同申請につき1社です

  • 補助上限額は共同申請を行う中小企業等のものとし、対象リース会社については申請件数・金額の制限はありません

交付申請後フロー

交付申請後フロー

中小企業等、販売事業者及びリース会社の共同申請になります。通常の提出書類に加えリース料軽減計算書及びリース取引に係る宣誓書の提出が必要です。事前に対象リース会社へリース料軽減計算書の作成を依頼してください。リース料軽減計算書の詳細は、リース事業協会が発行している「中小企業省力化投資補助事業に係るリース料軽減計算書確認の手引き」を参照してください。

交付決定は補助事業者等に対して行われます。

補助事業実施に係る証憑書類は実績報告時に提出が求められます。販売事業者と対象リース会社の一連の取引の書類に加え、中小企業等と対象リース会社のリース契約書及び、納品・検収に関する書類として物件借受証の提出が必要です。

補助金額の確定通知は補助事業者等に対して行われます。