ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース 取引の概要
省力化製品の導入にあたって、ファイナンス・リース取引を利用することが可能です。
利用する場合、中小企業等が対象リー ス会社に支払うリース料から補助金相当分が減額され、 事務局がリース会社に補助金を交付します。ファイナンス・リース 取引における 交付申請の流れ
ファイナンス・リース取引を利用する場合、中小企業等及び販売事業者は
対象リース会社と共同申請を行ってください。
リース料軽減計算書の詳細は、リース事業協会が発行している「中小企業省力化投資補助事業に係るリース料軽減計算書確認の手引き」を参照してください。
ファイナンス・リース 取引利用の条件
申請に当たり、以下の条件を全て満たす必要がありますのでご注意ください。
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リース料軽減計算書を提出すること
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対象が省力化製品購入費用であること(リース料は補助対象外)
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リース期間を財産処分制限期間以上に設定すること(取得する資産には財産処分制限が課されるため)
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財産処分を行う場合は、処分に係る補助金額を限度に返納すること(返納は省力化製品の所有権を有するリース会社が行うこと)
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適切なリース取引を行う誓約書を提出すること
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セール&リースバック取引や転リース取引ではないこと
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割賦契約ではないこと
ファイナンス・リース 取引における注意点
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対象リース会社は1つの共同申請につき1社です
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補助上限額は共同申請を行う中小企業等のものとし、対象リース会社については申請件数・金額の制限はありません
交付申請後フロー

中小企業等、販売事業者及びリース会社の共同申請になります。通常の提出書類に加えリース料軽減計算書及びリース取引に係る宣誓書の提出が必要です。事前に対象リース会社へリース料軽減計算書の作成を依頼してください。リース料軽減計算書の詳細は、リース事業協会が発行している「中小企業省力化投資補助事業に係るリース料軽減計算書確認の手引き」を参照してください。
交付決定は補助事業者等に対して行われます。
補助事業実施に係る証憑書類は実績報告時に提出が求められます。販売事業者と対象リース会社の一連の取引の書類に加え、中小企業等と対象リース会社のリース契約書及び、納品・検収に関する書類として物件借受証の提出が必要です。
補助金額の確定通知は補助事業者等に対して行われます。