2回目以降の交付申請
2回目以降の交付申請の 対象者
2回目以降の交付申請の対象者は、それ以前の申請において補助金の支払いが完了した方となります。
2回目以降の交付申請の要件
2回目以降の交付申請にあたり、下記2つの要件が必要となります。
労働生産性の
向上目標の達成申請時と比較して労働生産性を
年平均成長率4.0%以上 向上させること賃上げの取り組み
賃上げに取り組み、
その旨を交付申請時に 宣誓すること2回目以降の交付申請に おける注意点
- 1度の交付申請で申請できる製品種類
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交付申請回数に関わらず、1度の交付申請で申請できる製品は1種類のみです。
複数種類の製品を1度に申請することはできません。
- 複数の交付申請を同時に行うことはできません
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2回目以降の交付申請はそれ以前の申請の補助金が交付された後に可能になります。
2回目以降の交付申請

2回目以降の交付申請に おける補助額について
補助上限額は、当該交付申請に適用される補助上限額から前回までの累計交付額を差し引いた額とします。
また、従業員数及び賃上げによる補助上限額は申請ごとに判断いたします。
- 当該申請の補助上限額※1ー 累計交付額= 申請できる補助上限額※2
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※1
当該交付申請時点での従業員数や大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用有無により定まる補助上限額。
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※2
申請できる補助上限額が25万円未満となった場合には申請はできません。(借用に要する経費を補助対象とする場合を除く)
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- (例)これまでの申請にて補助金を累計150万円を受けとった場合
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各申請時点での「従業員数」「大幅な賃上げ特例の適用有無」により補助上限額を決定します。