2回目以降の交付申請

2回目以降の交付申請の
対象者

2回目以降の交付申請の対象者は、それ以前の申請において補助金の支払いが完了した方となります。

2026年3月19日以降
(制度改定後)

2026年3月18日以前
(制度改定前)

2回目以降の交付申請の要件

2回目以降の交付申請にあたり、下記要件が必要となります。

労働生産性の
向上目標の達成

申請時と比較して労働生産性を
年平均成長率4.0%以上
向上させること

賃上げの取り組み

賃上げに取り組み、
その旨を交付申請時に
宣誓すること

前回申請時からの省力化効果と
賃上げの達成

  • ・ 

    前回の補助事業によって省力化効果が得られていること。
    (申請時に前回の補助事業によって得られた効果を報告すること。)

  • ・ 

    前回の交付申請時と比較して、事業場内最低賃金を3.5%以上上昇させていること。
    前回の交付申請時から2年以上経過している場合は7.0%以上、3年以上経過している場合は10.5%以上上昇させていること。

2回目以降の交付申請に
おける注意点

1度の交付申請で申請できる製品種類

交付申請回数に関わらず、1度の交付申請で申請できる製品は1種類のみです。
複数種類の製品を1度に申請することはできません。

複数の交付申請を同時に行うことはできません

2回目以降の交付申請はそれ以前の申請の補助金が交付された後に可能になります。

2回目以降の交付申請

2回目以降の交付申請

常勤従業員がいない事業者は最低賃金の賃上げ要件を満たすことができないため、申請することはできません。

2回目以降の交付申請に
おける補助額について

補助上限額は、各申請時に定まる補助上限額を2倍にした額を1事業者あたりの累計補助上限額とし、
前回までの累計交付額を差し引いた額が上限となります。
(ただし、各申請において、当該申請時点で定まる補助上限額を超える金額の申請を行うことはできません。)
また、従業員数及び賃上げによる補助上限額は申請ごとに判断いたします。

(各申請時点の補助上限額※1× 2)ー 
累計交付額=
申請できる補助上限額※2
  • ※1 

    「各申請時点の補助上限額」とは、当該交付申請時点での従業員数や、大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用有無により定まる補助上限額を指します。

  • ※2 

    各申請において※1で定まる補助上限額を超える金額の申請を行うことはできません。また、申請できる補助上限額が25万円未満となった場合には申請はできません。(借用に要する経費を補助対象とする場合を除く)

( )内は大幅な賃上げを行う場合

  • 補助上限額は、各交付申請時点での従業員数、大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの有無により決定します。

(例)従業員10人(補助上限額引き上げの賃上げ特例無し)で3回申請する場合

補助上限額:750万円 累計補助上限額:1,500万円

2回目以降の交付申請の要件

2回目以降の交付申請にあたり、下記2つの要件が必要となります。

労働生産性の
向上目標の達成

申請時と比較して労働生産性を
年平均成長率4.0%以上
向上させること

賃上げの取り組み

賃上げに取り組み、
その旨を交付申請時に
宣誓すること

2回目以降の交付申請に
おける注意点

1度の交付申請で申請できる製品種類

交付申請回数に関わらず、1度の交付申請で申請できる製品は1種類のみです。
複数種類の製品を1度に申請することはできません。

複数の交付申請を同時に行うことはできません

2回目以降の交付申請はそれ以前の申請の補助金が交付された後に可能になります。

2回目以降の交付申請

2回目以降の交付申請

2回目以降の交付申請に
おける補助額について

補助上限額は、当該交付申請に適用される補助上限額から前回までの累計交付額を差し引いた額とします。
また、従業員数及び賃上げによる補助上限額は申請ごとに判断いたします。

当該申請の補助上限額※1
累計交付額=
申請できる補助上限額※2
  • ※1 

    当該交付申請時点での従業員数や大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用有無により定まる補助上限額。

  • ※2 

    申請できる補助上限額が25万円未満となった場合には申請はできません。(借用に要する経費を補助対象とする場合を除く)

(例)これまでの申請にて補助金を累計150万円を受けとった場合

各申請時点での「従業員数」「大幅な賃上げ特例の適用有無」により補助上限額を決定します。

(例)これまでの申請にて補助金を累計150万円を受けとった場合