製品の置き換え
製品の置き換えの 交付申請利用の条件
下記2つの条件を両方満たす場合は置き換えの交付申請が可能です。
①「置き換えが可能となる機能・性能」を有する製品への置き換えであること。
②置き換え後の製品が既存製品と比較して「置き換えが可能となる機能・性能」を新規で1点以上有していること。
製品の置き換えの導入例
(例)現在使用している券売機を新たな券売機に置き換える場合
- パターン①
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A・B・Cの機能・性能を有さない機器から、機能・性能Aを有する機器に置き換える
- パターン②
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機能・性能Aを有する機器から、機能・性能A,Bを有する機器に置き換える
- パターン③
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機能・性能A,Bを有する機器から、機能・性能A,Bを有する機器に置き換える
- 置き換えが可能となる機能・性能の凡例
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多言語対応機能
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キャッシュレス決済機能
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厨房との連携機能(モニター連携機能・キッチンプリンタ等)
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製品の置き換えの 交付申請方法
- 販売事業者
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「置き換えが可能となる機能・性能」のうち、どの機能・性能が当該中小企業等にとって新規に追加される機能・性能であるかを「省力化効果判定シート」に具体的に記載のうえ、交付申請を行ってください。
- 中小企業等
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「置き換えが可能となる機能・性能」のうち、どの機能・性能が新規に追加される機能・性能であるかを事業計画の中に具体的に記載のうえ、交付申請を行ってください。
製品の置き換えの注意点
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既に所有する製品の置き換えであり省力化効果が得られない事業は補助対象外です。
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事業計画の内容から、置き換えによる省力化効果が得られない事業と判断された場合は不採択となります。販売事業者・中小企業等は、製品の置き換えに関する制度をよくご理解いただいた上で、交付申請をお願いします。
「置き換えが可能となる機能・性能」を有している省力化製品は、製品カタログから確認できます。