よくあるご質問

お問い合わせの多い
ご質問

みなさまからよくお問い合わせいただく質問を掲載しています。

  • 【中小企業向け】
    既に所有する製品の置き換えは、補助対象となりますか。

    【公募要領 4-1.補助対象事業の要件】
    既に所有する製品の置き換えであり省力化効果が得られない事業は補助対象外となりますが、一部機能・性能を有している省力化製品については、置き換えであっても、交付申請が可能です。

    ただし、交付申請の際には上記の機能・性能のうち1点以上を新規に有する製品への置き換えのみが対象となります。置き換えが可能な製品は、製品カタログからご確認いただけます。
    また、具体的な申請方法は「申請における留意事項」等からご確認いただけます。

  • 【中小企業向け】
    収益納付が必要となるのはどのようなケースでしょうか。

    導入した省力化製品を研究開発のみに使用した場合に収益納付が必要となる可能性があります。
    (研究開発以外の事業に導入した場合は収益納付は発生しません。)

  • 【中小企業向け】
    カタログに掲載されていない製品を購入した場合、補助対象になりますか。

    カタログに掲載されている製品が現時点での補助対象製品のため、掲載されていない製品は対象外となります。

  • 【中小企業向け】
    公募要領3-2(1)に「本事業は省力化を目的とすることから、新規事業は対象とはならない。」とあるが、新規事業の定義を教えてください。

    新規事業とは、新規創業や、既存企業の新事業展開などを指します。
    こうした事業は、比較可能な対象が存在せず、省力化製品を導入することで省力化に資するかを確認することが困難であるため、補助対象外となります。

  • 【中小企業向け】
    交付申請時に計画した労働生産性の向上目標が達成できなかった場合、補助金の返還対象になるのでしょうか。

    意図的に省力化製品を未使用のまま放置していた等、
    補助事業者の故意・過失が原因で未達であった場合は、補助金の返還となる可能性があります。

制度について

「制度概要」の分類に該当する設問

  • 省力化製品とは何ですか。

    【公募要領 1-2 定義】

    「省力化製品」とは、省力化製品製造事業者が製造し、省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品を指します。
    製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになります。

  • 省力化製品カタログとは何ですか。

    【公募要領 1-2 定義】

    「カタログ」とは、本事業においては、中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品であって、従前と同等またはそれ以上の付加価値を産出するために投入する労働量を減少させることで人手不足の解消の効果をもたらす製品を、あらかじめ補助の対象として登録された製品のリストを指します。

  • 中小企業省力化投資補助金の目的について教えてください。

    【公募要領 1-1 目的】

    中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的としております。

  • 省力化製品製造事業者とは何ですか。

    【公募要領 1-2 定義】

    中小企業等の人手不足解消に効果があるIoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店(日本国内における独占販売権を保持している事業者)として当該製品を扱う事業者を指します。

  • 圧縮記帳の対象となりますか。

    中小企業省力化投資補助事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではありませんが、国からの補助金を原資としていること等から、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場合には、圧縮記帳等の適用が認められます。

    なお、当該補助金のうち「経費を補填するための補助金」については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められません。

中小企業等向け

「補助金交付」の分類に該当する設問

  • 既に所有する製品の置き換えは、補助対象となりますか。

    【公募要領 4-1.補助対象事業の要件】
    既に所有する製品の置き換えであり省力化効果が得られない事業は補助対象外となりますが、一部機能・性能を有している省力化製品については、置き換えであっても、交付申請が可能です。

    ただし、交付申請の際には上記の機能・性能のうち1点以上を新規に有する製品への置き換えのみが対象となります。置き換えが可能な製品は、製品カタログからご確認いただけます。
    また、具体的な申請方法は「申請における留意事項」等からご確認いただけます。

  • 交付申請を検討する中小企業です。
    該当する業種や購入したい製品がカタログにありませんが、今後追加されますか。

    製品は今後も継続して募集を行います。

    省力化製品がカタログに登録される流れは、以下となります。

    • 1、

      工業会が製品カテゴリの登録を申請

    • 2、

      1にて登録されたカテゴリごとに製造事業者が製品登録を申請

    • 3、

      2を経て登録された製品について製造事業者がカタログ申請を行い製品カタログに掲載

    • 4、

      販売店等が販売事業者登録を申請し、外部の有識者委員会の承認を経た上で販売事業者として登録

    • 5、

      販売事業者がカタログ登録を申請

    以上の流れで申請・承認されると、省力化製品がカタログに登録されます。
    新規に登録されましたらホームページで随時公表いたしますので、ご確認ください。

  • カタログで選択した製品の業種に自社の業種が記載されていないが導入可能ですか。

    【申請における留意事項 2-5 交付申請】

    補助対象事業の要件として「導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、補助事業者の営む事業の業種と合致すること」を定めています。
    簡素な申請での補助金交付を行うため、業種毎に省力化製品導入による効果を確認しており、当該要件を設けております。

    ただし、申請事業者の主たる業種が別業種であっても、対象業種を一部でも営んでいる場合には申請いただくことが可能です。
    例えば、スーパー(小売業)を運営する事業者で店舗内にレストラン(飲食サービス業)を併設しており、レストランに配膳ロボットを導入したい場合、飲食サービス業として申請可能です。

  • 公募要領3-2(1)に「本事業は省力化を目的とすることから、新規事業は対象とはならない。」とあるが、新規事業の定義を教えてください。

    新規事業とは、新規創業や、既存企業の新事業展開などを指します。
    こうした事業は、比較可能な対象が存在せず、省力化製品を導入することで省力化に資するかを確認することが困難であるため、補助対象外となります。

  • 同一製品を複数購入し、それぞれを別の事業場に導入することは可能ですか。

    【申請における留意事項 5-1 交付申請システムの手続き】

    可能です。
    導入先が複数ある場合には追加ボタンから入力欄を追加し、全ての所在地をご入力いただきます。
    申請方法の詳細については「申請における留意事項」を必ずご確認ください。

販売事業者向け

「販売店登録」「補助金交付」の分類に該当する設問

  • 既に所有する製品の置き換えは、補助対象となりますか。

    【公募要領 4-1.補助対象事業の要件】
    既に所有する製品の置き換えであり省力化効果が得られない事業は補助対象外となりますが、一部機能・性能を有している省力化製品については、置き換えであっても、交付申請が可能です。

    ただし、交付申請の際には上記の機能・性能のうち1点以上を新規に有する製品への置き換えのみが対象となります。置き換えが可能な製品は、製品カタログからご確認いただけます。
    また、具体的な申請方法は「申請における留意事項」等からご確認いただけます。

  • 販売事業者登録を検討する販売事業者です。
    販売したい製品がカタログにありませんが、今後追加されますか。

    製品は今後も継続して募集を行います。

    販売する製品がカタログに登録される流れは、以下となります。

    • 1、

      工業会等がカテゴリの登録申請を行い、有識者委員会にて意見招聘を行った上で中企庁がカテゴリの承認を行う

    • 2、

      製造事業者は工業会を通じて省力化製品及び製造事業者の登録申請を行う

    • 3、

      有識者委員会の意見招聘を経て中企庁が省力化製品及び製造事業者の承認を行う

    • 4、

      3を経て登録された製品について製造事業者がカタログ申請を行い製品カタログに掲載


    省力化製品が新規に登録されましたら、ホームぺージで随時公表いたしますので、ご確認ください。
    なお、製品カタログに掲載された製品を販売するためには、販売店等が販売事業者登録を申請し、外部の有識者委員会の承認を経た上で販売事業者として登録されます。

    • 【省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領 5-1申請方法】 もあわせてご参照ください。

  • 販売事業者登録申請方法について教えてください。

    【省力化製品販売事業者登録要領 2-1 販売事業者の登録手順、4-1.申請方法及び申請項目】

    ホームページに掲載の【省力化製品販売事業者登録要領 2-1 販売事業者の登録手順、4-1.申請方法及び申請項目】をご参照ください。

  • 販売事業者ですが、応募・交付申請の手続きについて教えてください。

    中小企業等はカタログから導入したい省力化製品とその製品を取り扱う販売事業者を選択し、販売事業者に本事業の応募・交付申請を行いたい旨を連絡します。打診を受けた販売事業者は、当該中小企業等及びその事業計画が公募要領記載の補助事業及び補助事業者要件等に合致していることを確認するとともに、両者が共同で応募・交付申請を行うことに同意し、事業計画の策定を行います。
    販売事業者は販売事業者ポータルから中小企業等宛に招待メールがお送りください。中小企業等は招待メールからマイページの開設を開始し、申請を進めることができます。

    なお、本事業のホームページから申請を開始することはできませんのでご注意ください。
    詳しくは公募要領等をご参照ください。

  • 製造事業者と販売事業者を兼務したい場合、製造事業者登録と販売事業者登録、どちらも申請する必要がありますか。

    【省力化製品販売事業者登録要領 2-1(2)製造事業者が販売事業者として登録する場合】

    製造事業者が自ら製造する省力化製品を中小企業等に対して直販を行っており、その際に本補助金を活用しようとするときは、省力化製品の登録後に、販売事業者としての登録申請を行う必要があります。

製造事業者向け

「製品カテゴリ登録」「製品登録」の分類に該当する設問

  • 現在製品カテゴリ登録されていないが、省力化製品登録はできますか。

    登録された製品カテゴリに該当する製品のみが省力化製品として登録できます。

  • 製品カテゴリ登録の手続きを教えてください。

    【製品カテゴリ 登録要領 1-3 事業スキーム】

    工業会等が会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、事務局に対して製品カテゴリの登録申請を行います。事務局から申請内容の報告を受け、中小企業庁は業所管省庁等と協議して製品カテゴリの審査を行うと同時に当該製品カテゴリにおける省力化基準の策定が行われます。その後、製品カテゴリ、当該製品カテゴリに属する省力化製品の審査を行う工業会等(審査担当工業会)、及び当該製品カテゴリにおける省力化基準について、外部有識者を交えた第三者委員会での協議の後、中小企業庁にて認定を行います。これにより製品カテゴリが創設され、それに属する省力化製品は以降の省力化製品公募において募集の対象となります。
    登録申請の流れについては【製品カテゴリ登録要領 4-1登録申請の流れ】をご確認ください。

  • 登録を希望する製品が属する製品カテゴリで登録された業種のなかに、弊社の製品が使用されると想定される業種がありませんが、製品登録申請は可能ですか。

    【省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領 2-4 省力化製品の登録内容】

    製品登録に際しては、製品が属する製品カテゴリで登録された業種以外の登録は認められません。

  • 製品本体には付属品がつくことが一般的であり、その数は補助事業者によって異なります。
    どのように製品登録すれば良いでしょうか。

    本体製品に付属品がある場合、納品実績等を踏まえて、適切な単位・構成で製品登録をお願いいたします。
    例えば、製品本体に付属品aをつけることが一般的であり、かつ、付属品aが1個~15個導入されることが想定され、販売実績が多い付属品aの個数が1個、5個、7個、10個の場合、①~④のように製品登録をすることが可能です。

    個数の定め方は一例であり、製品製造事業者において納品実績等を踏まえて決めていただいてかまいません。
    また、同じ製品を複数の単位・構成パターンで登録いただくことも可能です。

    • 製品本体+付属品a 1個

    • 製品本体+付属品a 5個

    • 製品本体+付属品a 7個

    • 製品本体+付属品a 10個

    なお、この場合において、例えば 製品本体+付属品a 6個 を導入したい事業者がいた場合、②製品本体+付属品a 5個を本補助事業で導入いただき、付属品a 1個については別途自費で負担いただき導入いただく対応が可能です。
    また、(1)製品本体価格(2)導入に要する費用(導入経費)の2つが補助対象経費になりますが、付属品は(1)製品本体価格に含まれます。
    個数の定め方が多岐にわたる等、製品単位・構成の定め方に困る場合は柔軟に対応いたしますので、個別に事務局まで御相談ください。

  • 機械装置等と、その機械装置等の制御・運用管理するために必要なソフトウェア・情報システム等がある場合においてソフトウェア・情報システム等の製造事業者が異なる場合(自社の開発でない場合)、どのように製品登録や申請を行えばよいでしょうか。
    また、その場合の保守・サポート体制についての要件について教えてください。

    本補助金では、情報システム等ソフトウェアのみの製品は登録の対象外になります。
    そのため、機械装置等と密接不可分なソフトウェア・情報システム等を合わせて申請・登録をお願い致します。

    なお、製造事業者登録した事業者は、登録した製品について、機械装置及びソフトウェア・情報システム等含めて製造事業者責任を負うことになります。
    保守サポート体制については、本補助金に登録する製造事業者は、機械装置等とソフトウェア・情報システム等の両方について保守・サポート等の問い合わせ窓口を用意・ご準備いただく必要があり(共通の窓口でも可)、HPや製品パンフレット等に明示的に問合せ先・保守サポートの連絡先を記載いただく必要がございます。
    実際の保守対応業務については、保守の内容により調達先の事業者と連携することについては問題ございません。

    また、販売する製品の保証等の範囲については、ソフトウェア・情報システム等を含めて保証する内容で発行いただく必要がございます。
    機械装置等のみの保証に限定することや、ソフトウェア・情報システム等について調達先の事業者と別途の保守サポートや保証契約等を取り交わすことを前提とした内容については認められません。

工業会向け

「製品カテゴリ登録」の分類に該当する設問

  • 製品カテゴリ登録の手続きを教えてください。

    【製品カテゴリ 登録要領 1-3 事業スキーム】

    工業会等が会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、事務局に対して製品カテゴリの登録申請を行います。事務局から申請内容の報告を受け、中小企業庁は業所管省庁等と協議して製品カテゴリの審査を行うと同時に当該製品カテゴリにおける省力化基準の策定が行われます。その後、製品カテゴリ、当該製品カテゴリに属する省力化製品の審査を行う工業会等(審査担当工業会)、及び当該製品カテゴリにおける省力化基準について、外部有識者を交えた第三者委員会での協議の後、中小企業庁にて認定を行います。これにより製品カテゴリが創設され、それに属する省力化製品は以降の省力化製品公募において募集の対象となります。
    登録申請の流れについては【製品カテゴリ登録要領 4-1登録申請の流れ】をご確認ください。

  • 製品カテゴリの意見を提出してますが、審査の進捗状況を教えてください。

    審査の進捗状況についてはお答えしておりません。お待ちください。

  • 製品カテゴリ登録を申請する際、提出する会員名簿に必要な情報を教えてください。

    企業名、会員種別が明記されていれば問題ございませんが企業の情報(所在地等)が明記されている会員名簿があればご提出ください。

  • 製品カテゴリ登録をするのは誰ですか。

    【公募要領 1-2 定義】

    当該製品を生産することが想定される事業者等を主な会員とする工業会等です。

  • 製品カテゴリは今後追加されることはありますか。

    製品カテゴリは随時募集しており、新規に登録されましたらホームページで公表いたします。

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