中小企業省力化
投資補助金とは

中小企業のみなさまへ、省力化への一歩を支援します。

IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「製品カタログ」から選択・導入することで、
中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
詳細は「公募要領」をご確認ください。

メリット

  • 省力化製品が対象

    省力化製品が対象

  • 自社の課題・ニーズに合わせて、製品を選ぶことができる

    自社の課題・ニーズに合わせて、
    製品を選ぶことができる

  • 導入を支援する「販売事業者」が申請・手続をサポート

    導入を支援する「販売事業者」が
    申請・手続をサポート

  • 補助率1/2以下

    補助率1/2以下

補助額について

補助率及び補助上限額

本事業における補助率及び補助上限額は、以下の表のとおりとします。ただし、補助事業者が規定する賃上げ目標を達成した場合は、
補助上限額を表中括弧内の額に引き上げられます。
なお、補助対象経費の総額に補助率を乗じた額が補助上限額を上回る場合、補助上限額の範囲内で補助金が交付されます。
また、補助上限額の設定は、応募・交付申請時点での従業員数によって決めることとします。

補助対象

補助対象として
カタログに登録された
製品等

補助上限額

従業員数5名以下

200万円(300万円)

従業員数6〜20名

500万円(750万円)

従業員数21名以上

1,000万円(1,500万円)

  • 賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ

基本要件

本事業では、カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業であって、以下の目標及び公募要領4-1に記載された要件を満たす事業計画に基づいて行われるものを補助対象とします。
また、交付決定を受けた場合においても、全額を受け取ることができるとは限らないことに留意ください。
なお、交付決定を受けてから実績報告を行うまでを補助事業期間、交付決定を受けてから補助事業が終了してから3回目の効果報告を提出するまでを事業計画期間とします(下表参照)。

基本要件

労働生産性の向上目標

補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組む必要があります。

なお、労働生産性は以下のように定義するものとする。

(付加価値額)=(営業利益)+(人件費)+(減価償却費)
(労働生産性)=(付加価値額)÷(従業員数)
(労働生産性の年率平均成長率)=
[{(効果報告時の労働生産性)÷(応募・交付申請時の労働生産性)}^(効果報告回数※)-1-1]×100%

当該報告を含める。つまり、過去に効果報告を行った回数に1を加えた値となる。

賃上げの目標

下記2点を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額を表中括弧内の額に引き上げます。

  • 事業場内最低賃金を45円以上増加させる

  • 給与支給総額を 6%以上増加させる

申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要

自己の責によらない正当な理由なく、賃上げの目標を達成できなかったときは、補助額の減額を行います。

補助金の減額・返還

補助事業期間終了時の実績報告において賃上げの目標が達成できていないことが確認された場合、補助額の確定の際、補助上限額の引き上げを行わなかった場合の補助額と等しくなるように補助額を減額します。このとき、事業場内最低賃金の引き上げ額及び給与支給総額の増加率は、
それぞれ応募・交付申請時に提出した値と実績報告で提出した値を比較して計算します。
また、本目標を達成するために報告対象期間のみ賃金を引き上げ、実績報告以降に賃金を引き下げることは認められません。
自己の責によらない正当な理由なく、効果報告時点での給与支給総額または事業場内最低賃金が実績報告時点の値を下回っていた場合、
補助金の返還を求める場合があります。

収益納付

効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。
ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除されます。

補助対象経費

省力化製品の設備投資における「製品本体価格」と「導入に要する費用(導入経費)」が補助対象経費とされます。*3

※3:公募要領「2-2.補助対象経費」参照

製品本体価格

製品本体価格

補助事業のために使用される機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システムなどの購入経費が補助対象です。製品本体価格は製品カタログに登録された価格を上限に申請できます。

  • 補助対象外となる経費
    • 補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの。

    • 対外的に無償で提供されているもの。

    • リース・レンタル契約の省力化製品。

    • 中古品。

    • 交付決定前に購入した省力化製品。

    • 公租公課(消費税)。

    • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。

導入経費

導入経費

省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用が対象となります。

  • 補助対象外となる経費
    • 交付決定前に発生した費用。

    • 過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。

    • 省力化製品の導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等。

    • 省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。

    • 補助事業者の通常業務に対する代行作業費用。

    • 移動交通費・宿泊費。

    • 委託・外注費。

    • 補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの。)

    • 応募・交付申請時に金額が定められないもの。

    • 対外的に無償で提供されているもの。

    • 補助金申請、報告に係る申請代行費。

    • 公租公課(消費税)。

    • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。

補助対象事業者

応募・交付申請時には、応募・交付申請時点において日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)等がされ、日本国内で事業を営む中小企業等*1が対象となります。業種ごとの中小企業の定義は公募要領「2-3.補助対象事業者」をご確認ください。
申請時には人手不足の状態にある事、全ての従業員の賃金が最低賃金を超えている事、補助金の重複に該当しない事など様々な要件*2を満たす必要がありますが、これらの要件は応募・交付申請を行った日に満たしている必要があります。また、事業実施期間中に資本金や従業員数を、主に補助を受ける目的で変更した場合、補助の対象外となる場合があります。

※1:公募要領「2-3.補助対象事業者」参照

※2:公募要領「4-2.補助対象事業者の要件」参照

応募・交付申請フロー

カタログ登録フロー

申請の流れ

中小企業等のみなさまが応募・交付申請を行う際の流れを紹介しております。